業務案内
お客様の「信頼」を追求します。困難なことを抱え込んだままにしてはいませんか?まずは問題点の確認からはじめましょう。あなたのお悩み解決のお手伝いをさせてください。
特殊車輌通行許可申請サポート
その構造が特殊な車輌、輸送する貨物が特殊である車輌、幅、長さ、高さ及び総重量が一般的制限値を越えたり、
橋、高架道路、トンネル等で高さ、総重量のいずれかが制限値を超える車輌を「特殊な車輌」(車輌制限令の基準を超えるもの)といい、これらの特殊な車輌を通行させようとするときは、その道路を管理する管理責任者に許可を得なければなりません。
近年、罰則が強化され、無許可走行や許可証不携帯については運転者と会社の双方に100万円以下の罰金が課されることもあります。 企業コンプライアンスを徹底し、通行許可申請を行い定められた通行基準を守ることが貴社のリスク軽減、さらには今後の発展につながることをお考えください。
オンラインで全国どこでも申請可能、複数台おまとめ割引対応中です。 お気軽にお問い合わせください。